外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され1993年に制度化されたものです。

今日の技能実習制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と言う基本理念として、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2023年末では団体監理型の受入れが98.3%(技能実習での在留者数ベース)と絶対的多数となっていて、企業単独型の受入れが1.7%となっています。

①企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です)。

詳しい情報は

JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)の「外国人技能実習制度とは」のページ https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/ を参照にしてください。

当組合は、技能実習生の斡旋(現地での技能実習生の選抜対応含む)から受入後の技能実習の 実施・修了帰国までの技能実習生は勿論、 実習実施者のバックアップを行っています。